西東京市中小企業勤労者共済会。中小企業で働く勤労者の福利厚生の充実を図り、市内中小企業の人材の確保・定着に寄与することを目的としています。

ゆうゆう西東京

西東京市中小企業勤労者福利共済会

西東京市中小企業勤労者共済会

TEL
042-497-5533
FAX
042-463-7311
営業時間
9:00~17:00平日(年末年始除く)

給付事業

給付金について

共済会では、会員の相互扶助を目的として、給付金制度を設けております。
入会後に会員の皆さんに給付事由が発生した場合には、各種給付金の給付が受けられます。
給付金は申請が必要です。
お忘れなきよう早めに手続きをお願いします。

【申請期間】
給付事由が発生した日の翌日から3年間を限度とします。
【申請方法】
「慶弔金給付申請書」に必要書類を添えて申請して下さい。
【お支払い】
給付金は口座振込となります。当共済会の独自給付につきましては原則として毎月15日までに申請いただいた分は当月中にお支払いしますが、全労済協会の給付につきましては概ね一か月程度のお時間をいただいております。
申請書ダウンロード
pdf慶弔金給付申請書
給付表ダウンロード
pdf給付表
全労済協会による給付
給付事由給付金額(円)添付書類
死亡保険金会員本人交通事故により死亡した場合400,000 ・医師の死亡診断書又は死体検案書
・戸籍謄本(除籍)※10万円以下は省略可
・受取人の印鑑証明書※10万円以下は省略可
・交通事故、不慮の事故等である証明書(写し可)
不慮の事故により死亡した場合400,000
疾病により死亡した場合71歳未満100,000
71歳以上50,000
死亡弔慰金会員の配偶者が死亡した場合50,000
会員の子が死亡した場合10,000
会員の親が死亡した場合5,000
重度障害・後遺障害保険金会員本人交通事故により後遺障害の状態となった場合400,000~16,000 ・医師の後遺障害診断書(写し可)
・交通事故、不慮の事故等である証明書(写し可)
※全労済協会所定の後遺障害診断書
不慮の事故により後遺障害の状態となった場合200,000~8,000
疾病により重度障害の状態となった場合71歳未満100,000
71歳以上50,000
傷病休業保険金会員本人疾病により右の期間を休業した場合14日以上5,000・医師の証明書、休業証明等休業の確認ができる書類(写し可)
30日以上10,000
60日以上15,000
90日以上20,000
120日以上25,000
住宅災害保険金火災等による会員の居住する建物・家財の損害の程度が右の割合となった場合50%以上200,000 ・関係官署の罹災証明書
※全労済協会所定の書類
30%以上50%未満140,000
20%以上30%未満100,000
20%未満40,000
自然災害による会員の居住する建物の損害の程度が右の割合となった場合70%以上60,000
20%以上70%未満30,000
20%未満60,00
会員の居住する建物の床上浸水12,000
祝金結婚祝金会員が結婚した場合10,000戸籍謄本又は結婚届受理証明書(写し可)
二十歳の祝金会員が満20歳に達した場合10,000免許証又は保険書等(写し可)
共済会による給付
給付事由給付金額(円)添付書類(写し可)
祝金会員本人銀婚(結婚満25年・夫婦健在)10,000戸籍謄本
※3か月以内の物
珊瑚婚(結婚満35年・夫婦健在)10,000
金婚(結婚満50年・夫婦健在)10,000
還暦(満60歳)10,000
会員の子の出生10,000母子手帳又は住民票
会員の子の小学校入学5,000入学通知書又は生徒手帳等
会員の子の中学校入学5,000

※給付金のうち「全労済協会による給付」とあるものは一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引き受け保険団体とする自治体提携慶弔共済保険と契約して実施しています。会員は当該保険の被保険者となり、保険金支払い等の各条件等については当該保険の普通保険約款及び特約条項の規定によります。

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